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【スマホビジネスの未来を左右する新たな法規制】
〜ビジネスへの影響とEUデジタル市場法との比較〜
12月16日(月)
株式会社情報通信総合研究所
ビジネス・法制度研究部 研究員
成冨 守登(なりとみ しゅうと) 氏
本年6月に「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」が制定されました。いわゆる「スマホ新法」と呼ばれる本法は、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェアである、モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンについて、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じて、多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できその恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うことを趣旨としたものです。
スマホ関連ビジネスに従事する事業者にとっても、プラットフォーム規制について動向把握する必要のある方にとっても、本法の趣旨や構造について理解を深めることは大変重要となります。施行までにはまだ時間がありますが、今後どのような形で運用されるのかということを占うためには、本法のモデル法であり、先行して本格的な運用が開始されているEU・デジタル市場法(Digital Markets Act; DMA)との比較や運用動向を把握しておくことも重要といえるでしょう。
本講演では、スマホ特定ソフトウェア競争促進法の概要について整理するとともに、EU・デジタル市場法との比較や、同法の運用動向について整理することで、今後関連事業や研究に従事される皆様が日本における動向を把握するための下地をご提供いたします。
1.はじめに
2.立法の経緯
3.スマホ特定ソフトウェア競争促進法の概要
4.EUにおけるデジタル市場法の概要と運用動向
5.おわりに
6.質疑応答
同志社大学大学院法学研究科博士課程前期課程修了。修士(法学)。2023年10月より現職。このほか、大学院法学研究科博士課程後期課程において経済法に関する研究に従事しながら、現在も複数の大学において教鞭をとっている。