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【制作現場の“知らなかった”をなくす】
〜“もめない映像化”を実現するための契約と交渉〜
5月23日(金)
柳田国際法律事務所 パートナー弁護士
奥田 洋平(おくだ ようへい) 氏
昨今、テレビドラマや映画といった映像作品が、小説や漫画・マンガを原作として製作されるケースが多くなっています。映像作品がヒットすれば、原作となった小説や漫画・マンガの認知度向上・売上増加も期待できるため、基本的には、関係者の利害は一致することが通常です。もっとも、昨年以降に話題となった「セクシー田中さん」の件で大きな注目が集まったように、原作を映像化するに際しては、原作者との調整が必要不可欠です。もちろん、このような問題は今に始まったものではありません。
そこで、今回の講義では、過去に問題となった具体的な事例の内容を踏まえつつ、著作権及び著作者人格権の観点のほか、フリーランス法の施行や下請法の改正動向等を含め、原作を映像化するに際しての法的着眼点について検討します。
1.実例の紹介・検討
(1)テレビドラマの場合:「ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。」事件
(2)映画の場合:「やわらかい生活」脚本事件
(3)映画の関連事案:「天上の花」脚本事件
2.原作使用許諾契約の実務
(1)原作使用許諾契約の必要性
(2)原作使用許諾契約の成立時期
(3)翻案権と同一性保持権との関係
(4)同一性保持権の解釈論
(5)クリエイティブ・コントロールの帰趨
3.交渉を円滑に進めるために
(1)問題の所在 ? 原作者は何を気にしていたか
(2)交渉における着眼点 ? 過去事案の整理
4.あり得べき実務の構築に向けて
(1)改変の対象に応じた取扱い
(2)改変の方法に応じた取扱い
(3)原作者との協議の時期及び方法
(4)関係者の交渉力・利害状況・利害対立への配慮
5.質疑応答/名刺交換
※内容を更新する可能性があります。
平成19年(2007年) 東京大学法学部卒業
平成21年(2009年) 東京大学法科大学院修了
平成22年(2010年) 弁護士登録(東京弁護士会)
令和 元年(2019年) ハーバード・ロースクールLL.M.課程修了
論文として「使用料規程に基づく損害額の算定」『多様化する知的財産権訴訟の未来へ・清水節先生古稀記念論文集』(日本加除出版、2023年)