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【現場で使えるノウハウ満載】
〜許諾取得からネット配信時代の課題まで〜
2月27日(木)
レイ法律事務所 統括パートナー弁護士
河西 邦剛(かさい くにたか) 氏
レイ法律事務所 弁護士
舟橋 和宏(ふなばし かずひろ) 氏
ドラマ・バラエティ・ドキュメンタリー番組をはじめとするテレビ番組制作においては、著作権、肖像権をはじめ様々な法的権利だけでなく、BPO等放送上のルールが関係するとともに、原作者、脚本家、監督、演出家、出演者、美術、ディレクター、ADなど多くの人が番組制作に関与します。関係者からの許諾を取る必要が法的にあるのか否か自体わからず、悩ましい場面が多々あり、許諾についての悩みは尽きません。実際2024年には「セクシー田中さん」のドラマ化を巡り、原作の脚本化トラブルが発生しており、テレビ局、出版社双方から報告書が出されています。
そこで、本セミナーでは、ドラマ番組等の制作の過程を追いながら、そもそも関係者から許諾を取っておくべきなのか、許諾を取るべきであるとして、「いつ」「誰から」「メール、契約書等どのよう方法で」「どのような内容で」許諾をとるべきなのか、著作権法、実務上の観点から具体的に解説していきます。
さらに、番組は近年増加する「ネット配信」をはじめとして、再放送、ビデオグラム化等の二次利用が想定されています。番組二次利用する場合には、日本レコード協会、CPRA、aRmaなどの権利団体から許諾を取る場合もあり複雑な権利関係になっています。
加えて、許諾を取る際のメールの文面を具体的に紹介し、具体的な許諾の取得方法について解説するとともに、メールにより許諾を取った場合、そのメールがどのようにトラブル防止に役立っていくのかを解説します。
1.テレビ番組制作にかかわる著作権とは
ドラマ・バラエティ・ドキュメンタリー番組を制作するうえで関わってくる著作権について解説します。
2.著作権等の許諾について(初回放送に向けて)
〜誰から、どのタイミングで、何について許諾を取るべきか
原作者、脚本家、出演者、音楽家、監督、美術スタッフをはじめテレビ番組制作をする際には多数の関係者が関わってきますが、誰が
どのような権利を持っているのか、誰からどのような権利を取得しておけば安心なのか解説します。
3.「セクシー田中さん」報告書から読み解く今後の対応方法
日本テレビ、小学館双方から公開された90ページ近い報告書から「何が問題で」「どうするべきであったのか」という問題の所在を追究
するとともに、今後の具体的対応方法について解説します。
4.ネット配信等の二次利用の許諾について
制作費の回収などの観点から、ドラマ等の番組をネット配信するなどして、二次利用をする場合が多々存在します。その際に、著作権法上
どういった 権利について許諾が必要となるのか、その許諾の取り方、許諾を取ることがどのような形でトラブル防止に役立つのかなどを
解説します。
5.質疑応答/名刺交換
レイ法律事務所統括パートナー弁護士。知的財産部門の責任者。映像制作における実際の現場に製作過程から携わり、放送に向けた社内対応、放送後のトラブル対応について実務的な実績を有する。著作権に関する訴訟等の法的手続に多数の実績を有する。過去に多数の映像製作、BPOに関するセミナー実績。「セクシー田中さん」のドラマ化を巡るトラブルについて多数の取材歴。
レイ法律事務所アソシエイト統括弁護士。著作権を始め知的財産に関する法律問題を数多く取り扱う。自身が二次創作活をしていた経験から、アニメ・マンガに関する法律問題の取材対応、アニメーション等映像制作に関する契約書作成など法的サポートを多く取り扱う。著作権に関するセミナーなども数多く実施。著書として『実務がわかるハンドブック 契約法務・トラブル対応の基本(国内契約書編)』(2023年、共著、第一法規)