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【データ活用時代の必須知識】
〜「データガバナンス」の観点や個人情報保護法3年ごと見直しも踏まえて〜
2月 6日(木)
丸の内総合法律事務所 弁護士
木村 一輝(きむら かずき) 氏
「パーソナルデータ」の利活用の重要性が叫ばれている一方で、個人情報保護法を無視した利活用、いわゆる「炎上」事案、従業員等のデータの持出事案も多数出ています。このような事態とならないために、「プライバシー保護」をすべき、「データガバナンス」を構築するべき、と言われますが、プライバシー保護やデータガバナンスとは何でしょうか。また、最近、注目されている「個人情報保護法の3年ごと見直し」とどのような関係があるのでしょうか。さらにいえば、個人情報保護委員会が様々な処分を公表している中で、何に気をつければ良いのでしょうか。
最近の具体的な事例や個人情報保護委員会における執務経験も踏まえた上で、基本的な事項を説明しつつ、ポイントを解説します。
1.「パーソナルデータ」の内容、パーソナルデータを取り巻く法律の概観
2.「パーソナルデータ」利活用の具体的な事例
3.「データガバナンス」の基本的な考え方
4.「データガバナンス」を構築するための具体的な手法
5.本講演に関連する「個人情報保護法3年ごと見直し」のポイント
6.最近の個人情報保護委員会の処分を踏まえたパーソナルデータ利活用のポイント
7.質疑応答/名刺交換
2015年に弁護士登録し、企業法務の弁護士事務所である丸の内総合法律事務所に入所。2022年1月〜2023年12月の2年間、個人情報保護委員会に出向。弁護士に復帰した後は、企業法務を中心にしつつ、個人情報保護法関連の相談、個人情報の漏えい等の対応等の執務を行う。商事法務「設例で学ぶ個人情報保護法の基礎」(2024年)やNBLNo.1257 2024年1月号「[新春座談会]データガバナンス/プライバシーガバナンスの要諦と課題(上)」等、個人情報やパーソナルデータについての著作多数。