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令和6年11月1日施行
〜発注事業者としておさえておくべき業務委託のポイント〜
10月25日(金) 終了済
TMI総合法律事務所 弁護士
那須 勇太(なす ゆうた) 氏
TMI総合法律事務所 弁護士
益原 大亮(ますはら だいすけ) 氏
TMI総合法律事務所 弁護士
池田 絹助(いけだ けんすけ) 氏
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称「フリーランス法」/令和6年11月1日施行)は、フリーランス事業者と発注事業者(企業等)の間の取引の適正化とフリーランス事業者の就業環境の整備を目的として、両者間の取引に幅広く適用され、給付内容等の明示、報酬の支払期日等の設定、発注事業者の禁止事項、募集情報の的確表示、育児介護等と業務の両立の配慮、ハラスメント対策に係る体制整備、中途解除等の事前予告等、取引規制や人事労務に準ずる規制が幅広く課されます。
同法の施行により、多くの企業等がこれら規制に関する対応に迫られることになるため、フリーランス法の適用範囲や規制内容とともに、企業等における具体的実務対応を解説します。
1.はじめに
2.フリーランス法の全体像
(1)フリーランス法の適用範囲は?
(2)各規制内容の概要は?
(3)規制違反があった場合はどうなる?
3.フリーランス法の解説と実務対応
(1)フリーランス法の適用範囲
ア 特定受託事業者とは
イ 特定受託事業者の確認方法
(2)取引の適正化
ア 給付の内容その他の事項の明示
イ 報酬
ウ 禁止事項
(3)就業環境の整備
ア 募集情報の的確な表示
イ 妊娠、出産、育児または介護に対する配慮
ウ 業務委託におけるハラスメント対応
エ 解除等の予告
4.まとめ
5.質疑応答/名刺交換
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士。TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング執行役員。
主に使用者側での労使間の紛争、規程類の整備、労務デューデリジェンスの実施等、労働問題全般を主たる取扱分野としており、特にトラブル対応への関与頻度が高い。
近時は、エンタテインメント業界と労務に関する案件に数多く従事している。
また、インターネット、アプリ・システム開発のトラブルや、セキュリティインシデントが生じた際の対応全般に関する業務も行っている。
TMI総合法律事務所 アソシエイト弁護士。厚生労働省医政局参与。
主に使用者側での労使間の紛争、規程類の整備、労務デュー・ディリジェンス、人事労務系の社内調査、労働基準監督署等への対応、フリーランス関係等労働問題全般を主たる取扱分野としている。また、厚労省に4年間出向し、様々な政策に携わった経歴があり、行政実務・法務に精通している。現在は主としてTMI総合法律事務所で弁護士として活動するほか、厚労省の参与として同省の政策を助言する立場にいる。
TMI総合法律事務所 アソシエイト弁護士。
使用者側での労使間の紛争、規程類の整備、労務デュー・ディリジェンス、人事労務系の社内調査等の労働法務、カルテル、企業結合対応等の独占禁止法、下請法、M&A法務などに従事している。