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【急激な変化に取り残されないために】
〜VTuber・生成AIなどの最新トレンドを踏まえたキャラクターとの向き合い方〜
9月12日(木) 終了済
三村小松法律事務所 パートナー弁護士
内閣府知的財産戦略推進事務局 参事官補佐(非常勤)
田邉 幸太郎(たなべ こうたろう) 氏
日本のコンテンツ産業の規模は13.1兆円(2022年)とも言われ、日本のアニメ、漫画、ゲームなどのコンテンツは世界中の人々の興味・関心を集め続けています。
このようなコンテンツ産業には「キャラクター」の存在を欠かすことはできず、その存在感は増すばかりです。また、最近ではキャラクター要素とインフルエンサー要素を兼ね備えるVTuber・Vライバー文化の隆盛や生成AIの登場とその急激な進化などに伴い、キャラクタービジネスを取り巻く環境にも変化が生じています。
そこで、今回は、キャラクターに関する知的財産権を整理した上で、キャラクタービジネスの最近の動きを踏まえ、キャラクターの保護と利用、実務上生じる問題点やその対応策等について検討します。
1.そもそも「キャラクター」とは何か-「キャラクター」の多義性とその分類-
2.キャラクタービジネスの最近の動き
3.キャラクターはどのような権利で守られるのか
(1)著作権法
(2)意匠法
(3)商標法
(4)不正競争防止法
(5)これらの知的財産権をどのように組み合わせるか-いわゆる知財権ミックスの考え方-
4.キャラクタービジネスにおいて実務上生じる問題点の概観とその対応策
5.生成AI時代におけるキャラクターとの向き合い方
(1)生成AIを取り巻く現状の概観
(2)AIが生成した物は著作権等で保護されるか
(3)いわゆる炎上リスクへの対応
6.質疑応答/名刺交換
2013年慶應義塾大学大学院法務研究科修了、2014年弁護士登録。現在は主に知的財産法務(特許・著作権・商標等)を取り扱う。アニメ、漫画、ゲーム好きが高じた結果、キャラクタービジネス領域(アニメ、漫画、ゲーム、配信サービス、メタバース、AI 等)の様々な法律問題対応を中心に活動している。弁護士業と並行して、2024年1月からは内閣府知的財産戦略推進事務局において参事官補佐(非常勤)も務める。その他、マンガ大賞選考員やキャラクタービジネス向け法律相談窓口「Character-Business and Law」主宰など様々な活動にも取り組んでいる。