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【映像作品のための基礎知識から応用論点まで】
〜権利が帰属するのか、否か、それが問題だ〜
8月24日(木) 終了済
青山綜合法律事務所 弁護士
照井 勝(てるい まさる) 氏
著作物の権利帰属は、契約交渉のみならずドラフティングにおいても中核を成すポイントです。
もっとも、著作権法の法的性質も影響し、契約文言として規定すれば、即、法的に有効というわけではありません。また、定型文言として規定されることにより、結果として現実のリスクに機能しない場合も散見されます。
本講座では、主として映像作品を対象としつつ、著作権法の基本的な理解から、契約書においてあるべき実践的ドラフティング、更には応用論点まで検討していきます。灯台下暗しではありませんが、普段から当たり前に規定している文言をあらためて振り返り、深く考える機会を提供できればと考えております。
1.著作権法の基礎知識
(1)創作性
(2)職務著作
(3)映画製作者
2.契約書のドラフティングで留意すべき点
(1)企画開発契約
(2)製作委員会契約
(3)脚本家契約・監督契約
3.応用論点
(1)役員や海外のクリエイターが関与した著作物
(2)米国著作権法のTermination Right
(3)下請法・フリーランス保護法
4.質疑応答/名刺交換
2000年 弁護士登録
2007年 University of Southern California, Gould School(LL.M.)修了
2009年 青山綜合法律事務所にパートナーとして参加
2015年、2017年、2019年、2021年、2023年 一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師(エンタテインメント法)
専門分野は、映画・テレビ、メディア、ゲーム、音楽、アート、ファッション、スポーツ及び著作権・IT関連の契約交渉、契約書作成及び紛争解決
主な論文、書籍等は、こちらを参照(青山綜合法律事務所 ≫ Blog Archive ≫ 照井 勝 (aoyamalaw.com))