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【文化庁著作権課で法改正企画・立案担当のプロフェッショナルが解説】
〜どこまで自由利用できるか、どこから権利処理が必要か、
写り込み・報道利用・引用・肖像利用等に悩む著作権担当者必見〜
12月13日(火) 終了済
三村小松山縣法律事務所 パートナー弁護士
(元・文化庁著作権課 著作権調査官)
澤田 将史(さわだ まさし) 氏
放送やテレビ番組の制作現場では、日々、様々な著作物や肖像が利用されています。こうした著作物や肖像の利用について、法律や裁判例において一定の範囲で自由利用が認められており、その範囲を超えるものについては権利処理が必要となりますが、そのボーダーラインは明確ではありません。昨今は、このボーダーラインを見誤ったがために「炎上」に巻き込まれてしまう事例や必要以上に利用が萎縮してしまっている例も散見されます。
本講演では、文化庁著作権課に出向し、著作権法改正の企画・立案を担当した著作権法のプロフェッショナルである講師が、放送・番組制作の際に問題となる様々なケースについて、どこまでが自由利用をすることができる範囲で、どこからが権利処理が必要な範囲か、そのボーダーラインについて、様々な角度から検討します。また、近時の放送の同時配信等に関する改正についての概要及び改正後の動向、最新の法改正の議論も含めて概要を解説します。
1.著作権法の基本構造
・放送・番組制作で問題になりやすいポイント
2.著作物の自由利用が認められるボーダーライン
(1)著作物の写り込み
・2020年の法改正で何ができるようになったのか
(2)報道目的での利用
・現場写真、卒業写真、死亡報道の際の代表作の利用
(3)引用
・批評対象のプロフィール写真の利用
(4)屋外の美術の著作物・建築の著作物の利用
・寺社仏閣と権利処理
3.肖像の利用について
・総合考慮の内実
・肖像権侵害を回避するポイント
4.放送の同時配信等に関する法改正
(1)同時配信等の許諾推定規定の創設
(2)同時配信等に関するレコード・実演の補償金請求権化
(3)裁定制度の見直し
5.質疑応答/名刺交換
2008年 早稲田大学法学部卒業/2011年 早稲田大学大学院法務研究科修了
2012年 長島・大野・常松法律事務所入所/2016年〜2019年 文化庁勤務 著作権課
2019年〜 「知的財産管理技能検定」技能検定委員/2020年 三村小松山縣法律事務所 パートナー