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【執行の厳格化が進む景品表示法を最新違反事例から読み解く】
〜おとり広告、合理的根拠資料、アフィリエイト広告、ステルスマーケティング、ダークパターンを中心に〜
11月21日(月) 終了済
池田・染谷法律事務所 代表弁護士
染谷 隆明(そめや たかあき) 氏
大手回転寿司チェーンが行ったおとり広告に対し消費者庁から措置命令が行われ、社会的耳目を集めました。他方で、需要の正確な予測や在庫管理は困難な場合もあり、おとり広告に該当しないためにはどのような在庫管理・ロジスティクス・広告表示をすれば良いのかが実務上の課題となっています。
また、コロナ禍も2年目を迎え新しい生活様式が定着する中、公衆衛生に関する関心が高まり、ウイルス除去・除菌や健康増進効果などの効能・効果をうたう商品の需要が高まっています。他方、こういった商品の表示に対しては、昨年来消費者庁が不実証広告規制を活用し、厳格な法執行をしています。また、消費者庁が行った優良誤認表示に関する措置命令166件のうち、122件(73%)の事案で不実証広告規制を活用しており、不実証広告規制が景品表示法の執行の中核を占めています。この観点からも表示をするに当たっては、適正な合理的根拠資料が求められます。どのような資料であれば「表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すもの」に当たるのかについては、消費者庁から「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針」(不実証広告ガイドライン)にて考え方が示されています。しかしながら、実務上の判断となるとお悩みの方が多いのではないでしょうか。
さらにここ数年来、消費者庁による景品表示法の執行が厳しくなっており、6月にはアフィリエイト広告に対応する管理上の措置の指針が策定され、また、9月にはステルスマーケティングに関する検討会が消費者庁に立ち上げられ、これらのデジタル広告への対応が喫緊の課題となっております。
そこで、消費者庁表示対策課にて景品表示法の改正等の作業に従事し、広告実務に精通した染谷隆明弁護士が、景表法・広告規制等について具体的事例を交えながら徹底解説します。
1.最新の違反事例解説と執行トレンド
2.景品表示法の基礎
3.不実証広告規制の実務対応
4.おとり広告の実務上の課題と対応
5.デジタル広告の動向と課題
6.景品表示法のコンプライアンスとガバナンス
7.質疑応答
2010年 弁護士登録、2012年 (株)カカクコム法務部、2014年 消費者庁表示対策課課長補佐等、2018年 池田・染谷法律事務所設立。消費者庁・表示対策課において、景品表示法に課徴金制度を導入する改正法や課徴金制度のガイドライン等の立案を担当し、消費者行政実務について広い知見を有している。弁護士復帰後、多数の消費者庁の調査対応(危機管理)、広告・キャンペーン等のマーケティング法務戦略や法規制の変更等を求めるロビイングの助言を行うと共に、メディア・IT・ゲーム・Fintech・データビジネス等の開発・提供・運用に関する実務の最前線の経験を有する。https://www.ikedasomeya.com/takaaki_someya
*景品表示法務検定対策講座 開講中(https://www.ikedasomeya.com/keihyohokentei)