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【一般論と実務面を踏まえたAIにまつわる情報財の保護】
〜自社のノウハウ・知財は守れているか?〜
7月21日(木) 終了済
弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー弁護士
高瀬 亜富(たかせ あとむ) 氏
機械学習により開発された人工知能(AI)の有用性に社会の注目が集まり、経済産業省も「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(2018年6月)を公表した現在から4年程度前、AIの開発委託契約等に関する研修会・セミナー等が数多く開催されました。この当時のセミナーに参加されていた方のうち、ユーザ企業(開発委託を行う側の企業)の方は、これから増えてくるであろうAI利用製品・サービスに関する開発委託契約等のための準備・予習が目的だったのではないでしょうか。
あれから数年の時間が流れ、実際に契約が締結されて開発されるAI利用製品・サービスの数が多くなってきています。これに伴い、我々弁護士の元には、数年前のセミナー当時から予想されていた類のご相談はもちろん、数年前のセミナー当時には想定されていなかったようなご相談も寄せられるようになっています。
本講座では、現実のAI開発取引に関連して寄せられたご相談に対応した経験を踏まえて、ユーザ(委託者)の立場から、自社のノウハウや知財を適切に確保・保護しつつ、失敗しないためのAI開発委託契約を締結し、運用していくにはどうするのが良いのか、という点について説明いたします。
1.AI開発の過程で生じ得る情報財
前提として、AI開発の過程で生じ得る情報財の種類・類型を確認します。
2.上記1の情報財を保護する知的財産権・契約条項
(1)一般論
一般論として、AI開発の過程で生じ得る情報財にはどのような知的財産権が生じ得るのか、
どのような契約条項により保護が考えられるのかを確認します。
(2)実践編
実際に使える知的財産権や契約条項はどのようなものか?注意点は何か?
(1)を前提に、より踏み込んだ実質的な内容を説明します。
3.ケーススタディ
4.質疑応答/名刺交換
2007年3月北海道大学法科大学院2年課程修了、2008年12月東京弁護士会登録。都内法律事務所において勤務後、2013年5月に弁護士法人内田・鮫島法律事務所に入所。2019年7月同事務所パートナー。現在に至る。著書に、伊藤雅浩=久礼美紀子=高瀬亜富『ITビジネスの契約実務』(商事法務、第2版2021年)、田村善之=高瀬亜富=平澤卓人『プラクティス知的財産法II 著作権法』(信山社、2020年)、共著『著作権法コンメンタールⅠ〜Ⅲ』(第一法規、2020年)等がある。