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一般海域での洋上風力発電事業における留意点〜入札手続と、発電事業の遂行に必要な諸契約〜
4月13日(水) 終了済
TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士
深津 功二(ふかつ こうじ) 氏
一般海域において洋上風力発電事業を行う場合、再エネ海域利用法に基づく公募手続により選定される必要があります。
昨年12月に3つの促進区域における公募手続の結果が発表されましたが、供給価格が決め手となりました。しかし、今後は、価格もさることながら、価格以外の事業実現性による評価も重要になってくると考えられます。
本セミナーでは、促進区域の指定を含む公募手続について解説し、特に公募占用計画における留意点について説明いたします。
併せて、風車売買契約(TSA)、工事請負契約(EPCI)、運転・維持管理契約(O&M)における法的留意点についても説明いたします。
1.公募手続の流れ
2.公募占用計画
(1)記載内容
(2)選定の評価基準
(3)公募占用計画の変更
3.風車売買契約の留意点
4.工事請負契約の留意点
5.運転・維持管理契約の留意点
6.質疑応答/名刺交換
1988年東京大学法学部卒業、11年の社会人生活を経て、2004年弁護士登録、07年よりTMI総合法律事務所勤務。2014年1月パートナー就任。
主な業務分野は、再生可能エネルギープロジェクト、プロジェクトファイナンス等の金融全般、エネルギー関連案件等。主な著書・論文は、「再生可能エネルギーの法と実務」(民事法研究会、2013)、「電力システム改革と再生可能エネルギー」(Law and Technology No.62(2014年1月)、「太陽光発電ABLの法務と実務上の留意点」(銀行実務44巻7号(2014年7月))、「再生可能エネルギー発電事業のM&A」(電気新聞2017年8月22日〜28日)、"Offshore wind power generation in Japan" (Asia Business Law Journal, 12/15/2021)。