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【最新メタバース関連ビジネスの法律総論】
〜メタバース事業に参入する際の法的論点の整理と想定されるリスクへの対応策〜
3月22日(火) 終了済
西村あさひ法律事務所
パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士
経済産業省 AI・データ契約ガイドライン検討会 委員
福岡 真之介(ふくおか しんのすけ) 氏
2022年になって、メタバースが大きく取り上げられるようになりました。メタバースへの注目が増えるにしたがって、メタバースを利用したり、メタバース関連のビジネスに進出する企業も増えています。メタバースには、現在すでにある法律問題の延長線上にあるものも多いですが、メタバース特有の法律問題もあります。しかし、メタバースには、どのような法律問題があり、どの点について気を付けなければならないのかについては、まだ十分理解されていない面があります。
また、メタバースでは、NFTを利用したデジタル資産の取引が行われる場合があります。近時、ブロックチェーン技術を利用したNFTがデジタル資産の取引において盛んに利用されるようになり、話題となっています。NFTに関しては「デジタル所有権」という呼ばれることもあり、誤解を招いていますが、ビジネスをするにあたってはその法的権利の正確な理解が必要です。NFTの取引額も増加していますので、トラブルが生じた場合の経済的損失も深刻化することになります。
そこで、本講演では、「AI・データ契約ガイドライン検討会」委員、「AIの法律」「データの法律と契約」の著者でもある講師が、メタバースの法律問題について解説します。
1.メタバースの法律総論
(1)メタバースの法律問題を考えるにあたっての視点
(2)準拠法と裁判管轄
2.メタバースと知的財産
(1)自社の仮想商品をメタバースで販売する際の法律問題
(2)UGC(ユーザ作成コンテンツ)の法律問題
(3)現実世界を仮想空間で再現する場合の法律問題
(4)知的財産侵害行為への対応
3.デジタル資産・NFTの取り扱い
(1)「デジタル所有権」の問題
(2)NFTの法律問題(所有権、著作権、暗号資産)
4.プライバシー
(1)アバターのプライバシー侵害・名誉棄損
5.イベント開催時の法律問題
(1)景表法・賭博罪
(2)興行場法・風営法
6.健康被害への対応
7.プラットフォーマにおける課題
(1)利用規約
(2)本人確認
8.質疑応答/名刺交換
1996年 東京大学法学部卒業。1998年 司法修習修了(50期)。2001年〜現在 西村あさひ法律事務所勤務。2006年 デューク大学ロースクール卒業(LL.M.)。2006年〜2007年 シュルティ・ロス・アンド・ゼイベル法律事務所勤務(出向)。2007年〜2008年 ブレーク・ドーソン法律事務所勤務(出向)。2014年〜2015年 大阪大学大学院高等司法研究科招へい教授。著書は、『データの法律と契約(第2版)』(2021年)『AIの法律』(2020年)、電子契約導入ガイドブック[国内契約編]』(2020年)、『AI開発のための法律知識と契約書作成のポイント』(2020年)、『データ取引の契約実務-書式と解説』(2019年)、『IoT・AIの法律と戦略(第2版)』(2019年)。主な論文は、「情報銀行とデータオーナーシップについて」知財管理2月号(2021年)、「デジタルトランスフォーメーション(DX)の概要と法務の関わり方・前提知識(連載)」BUSINESS LAWYERS Website(2020年)、「利用規約をめぐる東京高判令2・11・5の実務への影響を読み解く-プラットフォーム運営実務の視点から」NBL 1184号(2020年)、「電子署名法3条の推定効についての一考察」NBL 1179号(2020年)、「AIの知財戦略と知財保護における課題」パテント7月号(2019年)など多数。