■会場受講 ■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可)
【テラスハウス事件の例に見る新たな問題点】
〜制作者と出演者双方が取り得る対応〜
10月12日(火) 終了済
東京リベルテ法律事務所 弁護士
國松 崇(くにまつ たかし) 氏
近年、恋愛模様やタレントオーディションなどの様子をドキュメンタリータッチで追いかけたリアリティ番組が再び流行の兆しを見せている。確かに、実在する人物を出演者に据え、現実の出来事として視聴者に届けられるリアリティ番組は、筋書のあるドラマ等とは違った緊張感を生み、視聴者の興味を惹きつける。
しかしその一方で、SNS文化の発達とともに、出演者がインターネット上で苛烈な誹謗中傷に合うなど、これまでにはなかったような新たな問題も発生するようになった。番組制作者としてこうした問題にどう向き合うべきか、そのリスクと対処法について法的な観点から解説を試みる。
1.近年人気を博している「リアリティ番組」とは何か?
2.「テラスハウス事件」に対するBPOの判断とその解説
3.出演者に求められる役割とそのリスク
4.制作者に求められるリスクマネジメント
法律事務所アルシエン 共同代表パートナー
清水 陽平(しみず ようへい) 氏
リアリティショー「テラスハウス」において炎上・ネット中傷が発生したことは記憶に新しい。本人の意図と無関係に突然巻きこまれる炎上・ネット中傷に、当事者は何ができるのかはもちろん、何をすべきかも分からず、また周囲にいる関係者もそれを知っているわけではないことが多いため、当事者は孤立を深めてしまう。
そこで、本講演では、炎上・ネット中傷に巻きこまれた当事者が取り得る方法、当該方法を取り得る条件や前提、また関係者ができることについて解説する。
1.炎上・中傷発生時に取り得る対応(総論)と権利侵害とは
2.記事等の削除請求と「できない」こと
3.相手を特定することはできるか
4.特定後にどのような対応ができるのか
東京リベルテ法律事務所 弁護士
國松 崇(くにまつ たかし) 氏
法律事務所アルシエン 共同代表パートナー
清水 陽平(しみず ようへい) 氏
※事前質問を随時募集しております。
東京リベルテ法律事務所所属。
2012年弁護士登録(64期)。TBSテレビ初の社内弁護士としてキャリアをスタート。番組制作をはじめ、様々なエンターテインメント分野の企業法務に幅広く携わった後、法律事務所に移籍。現在もテレビ局や制作会社などの映像メディア企業の法律顧問を多く務めるほか、これまでにドラマなど各種番組の法律監修も多数担当している。日本組織内弁護士協会理事、厚生労働省知的財産管理技能検定試験委員、著作権法学会正会員。
法律事務所アルシエン 共同代表パートナー。
2007年弁護士登録(60期)。2010月11月法律事務所アルシエンを開設。
インターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定について注力しており、Twitter、Facebook、Instagramに対する開示請求について、それぞれ日本第1号事案を担当。
2020年に総務省が行った「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の構成員となった。主要著書として、「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第3版(弘文堂)」などがある。