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【改正個人情報保護法、デジタル化政策、EUのAI規制案】
7月28日(水) 終了済
西村あさひ法律事務所
パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士
経済産業省 AI・データ契約ガイドライン検討会 委員
福岡 真之介(ふくおか しんのすけ) 氏
近時、日本企業においてもDXの必要性が認識され、政府においてもデジタル化が強力に推進されています。DXを進めるためには、当然、AIやデータの収集・利活用が必要となりますが、データは無体物であり、従来の有体物とは異なる特徴を持っているため、有体物と同じように取扱うと思わぬ落とし穴に落ちることもあります。また、データの取扱いについては実務が確立しておらず、どのように取扱うべきなのか分からない方も多いのではないでしょうか。
政府は、「デジタル社会形成基本法」などの法律の制定やデジタル庁の設置やデジタルに関する政策を矢継ぎ早に打ち出しているほか、改正された個人情報保護法の施行が来年に迫っているなど、知識のアップデートが必要です。グローバルな視点からは、AIについてEUが世界初のAI規制法案を提出しており、これが与える影響に備えておくことも必要となります。
そこで、本講演では、「AI・データ契約ガイドライン検討会」委員、「AIの法律」「データの法律と契約」「IoT・AIの法律と戦略」の著者でもある講師が、DX・AI・データに関連して、DXに関する最近の政策、データについての法的基礎理論、法律体系、契約のポイントを紹介するとともに、実際にAIやデータ取引において問題になっている事案を念頭に、これらの問題に対処するための実務的な法律知識を解説します。また、EUのAI規制案が、日本におけるAIの実用化に対して与える影響について解説します。
1.DXに関する最近の政策動向
2.データ法の法律知識
(1)データ法の体系
(2)知的財産法(著作権法、不正競争防止法、特許法)、民法のポイント
3.改正個人情報保護法の解説
(1)令和2年個人情報保護法のポイント解説
(2)令和3年個人情報保護法のポイント解説
4.データについての契約の実務
(1)データ取引契約の特徴と注意点
(2)モデル契約のポイント解説
5.EUのAI規制案の解説
(1)顔認証技術に対する規制
(2)スコアリングに対する規制
6.質疑応答/名刺交換
1996年 東京大学法学部卒業。1998年 司法修習修了(50期)。2001年〜現在 西村あさひ法律事務所勤務。2006年 デューク大学ロースクール卒業(LL.M.)。2006年〜2007年 シュルティ・ロス・アンド・ゼイベル法律事務所勤務(出向)。2007年〜2008年 ブレーク・ドーソン法律事務所勤務(出向)。2014年〜2015年 大阪大学大学院高等司法研究科招へい教授。著書は、『AIの法律』(2020年11月)、『電子契約導入ガイドブック[国内契約編]』(2020年8月)、『AI開発のための法律知識と契約書作成のポイント』(2020年2月)、『データ取引の契約実務』(2019年10月)、『IoT・AIの法律と戦略[第2版]』(2019年3月)、『データの法律と契約』(2019年1月)、『AIの法律と論点』(2018年3月)、『知的財産法概説<第5版>』(2013年7月)、執筆した論文はLicences and Insolvency:A Practical Global Guide to the Effects of Insolvency on IP Licence Agreements(Japan Chapter)』(2014年10月)、『知的財産の管理における留意点』(2014年10月)など多数。