【急成長で法制度が追いつかないWeb3.0を実務に即して解説】
Web3.0ビジネスと法的留意点〜NFT・DAO・メタバース等の論点〜
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
パートナー 弁護士
長瀬 威志(ながせ たけし) 氏
2022年6月に閣議決定された「骨太方針2022」において、ブロックチェーン技術を基盤とするNFT(Non-Fungible Token)やDAO(Decentralized Autonomous Organization)の利用等のWeb3.0の推進に向けた環境整備の検討を進めることとされ、また、メタバースも含めたコンテンツの利用拡大を図っていくことが国家戦略として位置付けられました。
一方で、「Web3.0」についてはいまだ定義が明確でなく、Web3.0を構成する要素であるNFTやDAO、メタバース等に係る法的論点も明確ではありません。
そこで、本セミナーでは、Web3.0の構成要素について整理したうえで、NFT・DAO・メタバースを含むWeb3.0事業に係る法的留意点について、実務に即して解説いたします。
1.Web3.0の意義と構成要素
2.Web3.0とトークン
(1)暗号資産
(2)前払式支払手段
(3)電子決済手段
(4)有価証券(電子記録移転権利)
3.Web3.0とNFT
(1)NFTと私法上の取り扱い
(2)NFTと著作権法上の取り扱い
(3)NFTと暗号資産該当性
4.Web3.0とDAO
(1)DAOとは
(2)DAOと日本法上の位置づけ
5.Web3.0ファンド
(1)Web3.0投資ファンドに係る法的留意点
(2)現行法下におけるWeb3.0投資ファンドのスキーム
6.Web3.0とメタバース
(1)メタバースとは
(2)メタバースと法的論点
2009年 弁護士登録、2016年 ニューヨーク州弁護士登録。東京大学法学部・University of Pennsylvania Law School卒(LL.M.,Wharton Business and Law Certificate)。2013年 金融庁総務企画局企業開示課出向。2015年〜2017年 国内大手証券会社出向。金融庁・証券会社への出向経験を活かし、暗号資産案件をはじめとするフィンテック、ファイナンス、レギュラトリー、各国競争法、M&A、危機管理・不祥事対応、知的財産案件等を多数経験している。受賞歴:ChambersFintech Rankings 2023(FinTech Legal in Japan)