SSK 株式会社 新社会システム総合研究所

サービスとしてのモビリティと
車両データ活用に関する法的留意点

〜新たなモビリティビジネスの競争力の源となるデータ活用〜

商品No.
O22625
開催日
2022年12月21日(水)
価格
1名につき 33,500円(税込)
同一のお申込フォームよりお申込の場合、2人目以降 27,500円(税込)
備 考
収録時間 2時間20分 テキストデータ(PDFデータ)つき

※プレミアム会員様(招待券含)も通常の受講料が発生致します。

■セミナーオンデマンドについて
<1>収録動画をVimeoにて配信致します。
<2>動画の配信期間は公開日より2週間ですので、その間にご視聴ください。
   2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可能です。
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12月21日(水)

サービスとしてのモビリティと
車両データ活用に関する法的留意点

TMI総合法律事務所 
パートナー弁護士
岩田 幸剛(いわた ゆきたか) 氏

TMI総合法律事務所 弁護士
白井 紀充(しらい のりみつ) 氏

自動車をはじめとするモビリティは、これまでの所有からサービスへの転換期に入り、自動運転、コネクティッドカー、MaaSなど様々な形でのモビリティの開発及び実装に向けた取組みが続いています。
サービスとしてのモビリティにおいては、走行データや利用者の移動データ等をより精緻に収集し、かつこれまでも行われていたような開発等にフィードバックするだけではなく、移動に関連する様々なビジネスに展開し活用するなど、より多層的・複次的な利活用を前提とすることが見込まれますが、これらデータの利活用においては、個人情報保護規制、プライバシー保護、セキュリティ対策基準など様々な法規制やルールが適用され、いかにこれらと調和した開発・ビジネスモデルの構築を行うかが、モビリティビジネス実用化のキーポイントとなります。
本セミナーでは、特に自動車に特化し、データ活用に関する法規制・ルール及びこれらをクリアするポイントをわかりやすく解説いたします。

1.車両データ活用事例
 (1)位置情報の活用事例  (2)映像情報の活用事例  (3)車両・運行関連情報の活用事例

2.車両データ活用に関する法的問題
 (1)位置情報活用の法的論点  (2)映像情報活用の法的論点  (3)車両・運行関連情報の法的論点

3.コネクティッドカーに関する法規制
 (1)保安基準・サイバーセキュリティ  (2)海外での規制

4.関連する法規制・留意が必要な法的問題

岩田 幸剛(いわた ゆきたか) 氏
日本国弁護士(2008年登録)、ニューヨーク州弁護士(2016年登録)。2003年に慶応義塾大学法学部卒業後、国土交通省に入省。その後、2007年に東京大学法学政治学研究科法曹養成専攻を修了、2008年に弁護士登録し、長島・大野・常松法律事務所に勤務(2014年8月まで)、米国シアトルのワシントン大学ロースクールへ留学後(LL.M.)、2014年9月 TMI総合法律事務所に入所。2021年1月より同事務所パートナー弁護士。
その後、大手自動車メーカーへの出向などを経て、モビリティ関係ビジネスやデータビジネスに関する法律実務に多く携わり、実務を通じて得た経験を活かしてスキーム作りから契約面でのサポートを含めて幅広い業務を担当している。2019年9月に商事法務から刊行された「起業の法務」(共著)では、「自動運転」及び「カーシェア・ライドシェア」に関する章を執筆した。
白井 紀充(しらい のりみつ) 氏
日本国弁護士(2012年登録)。2008年に慶応義塾大学法務研究科修了後、パナソニック株式会社法務部勤務、2013年、TMI総合法律事務所に入所。
その後、複数の大手自動車メーカーへの駐在/出向などを経て、自動車業界におけるアライアンス、CASE分野における法律実務などを担当している。主著として「企業のためのサイバーセキュリティの法律実務」(共著、商事法務、2016年)、「ITサービス海外展開における留意点」(共著、一般社団法人電子情報技術産業協会、2014年)など。
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