診療記録を見直す!!
〜法的にみた望ましい診療記録のあり方を実例に基づき詳説〜
棚瀬法律事務所 代表・弁護士
棚瀬 慎治(たなせ しんじ) 氏
診療記録は医事紛争が発生した場合の最重要証拠として位置づけられています。実際に行った説明や診療行為であっても、診療記録に記載がなければ「行わなかった」と認定される可能性が高いといえます。本講義では、医事紛争を多数扱う法律家の観点から、望ましい診療記録のあり方について、実例をもとに具体的に紹介いたします。
1.診療記録記載の目的と法律
2.診療録にまつわる諸問題
(1)不存在
(2)偽造・変造
(3)患者の要望による虚偽記載
(4)複数の記載内容の齟齬
(5)不十分な記載
(6)不明確な意味内容
(7)訴訟における主張との齟齬
3.ICと診療録記載
4.説明・同意書の留意点
5.終末期医療(DNAR等)と診療録記載
1998年 司法試験合格
1999年 4月 司法研修所入所
2000年10月 司法研修所卒業、都内法律事務所勤務
2005年 4月 棚瀬法律事務所設立。現在に至る。
【弁護活動】
①医療事件・患者クレーム処理(訴訟・患者交渉・ADR等)
②医療機関の法律問題全般(労務管理・未収金対策・経営・税務等)
③企業法務(契約等)
④医療機関・企業職員の個別相談(親族・相続問題等)
⑤医療刑事事件、行政指導・行政処分対策等
【役職】
①東京三弁護士会医療ADR仲裁人候補者
②東海大学法科大学院非常勤教員(医事法)